義足の作成費用はいくら?自己負担額の上限と非課税の場合も解説(申請先に要確認!)

目次

はじめに

義足、高いですよね〜〜

私は右足に大腿義足、左足に足根中足義足を使用しており、身体障害者手帳3級を持っています。

義足を安く手に入れられるタイミングがないのか、住所地の役所に電話で聞いた話をまとめてみます。

前提

私は身体障害者手帳を持っており、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度を使って義足を新調します。これは2本目以降の義足の際に使う制度です。1本目は治療用装具という扱いで、医療費として取り扱われるようです。(労災の場合は労災の制度による支給みたいです。)

もし、1本目の義足(仮義足)や労災による支給など、別の制度で義足の支給を受ける場合はこの記事とは全然別の話になると思います。ご注意ください!

また、障害者手帳による補装具費支給制度を使う方も、必ずご自身で申請先に確認してください!正確な情報の発信を心がけていますが、制度は変わるかもしれませんし、何かの間違いが絶対にないとも言い切れませんので、、悪しからずお願いします。

そもそも普通はいくらかかる?

障害者手帳による補装具費支給制度の場合、原則は補装具費の1割が自己負担額となるそうです。ありがたい制度です。

厚生労働省「補装具費支給制度の概要」ページ

また、補装具の値段については以下のページで細かくみられるみたいですが、、内容を読み解くのは大変です。

◯補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準 厚生労働省告示第528号

要は、大腿義足を一本まるまる作るなら、全体の費用は何十万〜数百万円かかり、月の自己負担額上限までかかるだろうという感じです。

自己負担額の上限については、これから解説します。

月の自己負担額の上限

役所に電話して初めて知ったのですが、自己負担額には月当たりの上限額があるそうです。

住民税課税世帯の場合は月の自己負担額上限は37,200円だそうです。(2026.2.25現在)

私は左足と右足の両方で義足を使用していますので、作り替えるなら同時にしてしまえば支払が37,200円で済むみたいです。

住民税非課税世帯の自己負担額

住民税非課税世帯の場合、自己負担上限額は0円になるそうです。

役所に電話で聞いたところ、私は妻と2人の世帯ですが、私も妻も2人とも住民税非課税であれば、自己負担額0円になるとこのことでした。

住民税の参照年度切り替わりのタイミングは、7月だそうです。(これも市区町村によって異なる可能性もあります。)

例①:2026年7月に申請すると、2026年度住民税(2025年中の所得に対する住民税)で計算される。

例②:2026年6月に申請すると、2025年度住民税(2024年中の所得に対する住民税)で計算される。

ややこしいですが、こんな感じみたいです。

もし、何らかの事情で住民税が非課税になる年があった場合、そのタイミングで補装具費支給申請すると自己負担額ゼロで装具の支給を受けられるようです。(くどいようですが、実際の手続きの前に必ず申請先に確認してくださいね!)

おわりに

この記事は、私が自分の住んでいる自治体の役所に電話で聞いた内容をまとめたものです。制度は改正される可能性もあります。

くれぐれも、ご自身の補装具費の申請先に直接ご確認の上、ご自身の判断で行動してください。

この記事が少しでもお役に立てば幸いです。ではでは!

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